○与那国町災害見舞金支給要領
平成6年9月12日
決裁・施行
1 目的
この要領は、天変地変その他災害(以下「災害」という。)が発生し、被害を受けた者に対して見舞いの意を表し、その物的、精神的痛手を緩和するための一助となすことを目的とする。
2 適用除外
災害弔慰金の支給に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条に規定する災害弔慰金又は同法第8条に規定する災害障害見舞金の支給を受けた者については、この要領に定める死者(行方不明者を含む。以下同じ。)に対する弔慰金又は重傷者に対する見舞金は交付しない者とする。
3 見舞金の種類
(1) 弔慰金
(2) 見舞金
4 見舞いの対象
(1) 弔慰金は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する。
(2) 見舞金は、災害により負傷した者(1か月以上の治療期間を要する者に限る。)及び住家に被害を受けた世帯に対して支給する。ただし、住家の被害は、全壊(全焼及び全流出を含む。以下同じ。)半壊(半焼及び半流出を含む。以下同じ。)又は床上浸水とする。
5 遺族の範囲
弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、次のとおりとする。
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
イ 子、父母、孫又は祖父母で、死亡した者の収入により生計を維持し、又はそのものと生計を共にしていた者
ウ 兄弟姉妹で、死亡した者の収入により生計を維持し、又はそのものと生計をともにしていた者
6 遺族の順位
弔慰金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母(同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。)
(4) 祖父母(同順位の祖父母については、養祖父母を先にし、実祖父母を後にする。)
(5) 兄弟姉妹
7 被害の認定基準
被害の認定は別表のとおりとする。
8 見舞いの程度
(1) 弔慰金
死亡した者につき 100,000円
(2) 見舞金
ア 負傷した者1人につき 50,000円
イ 住家の被害については、次の表に定める額
単位:円
被害の程度 世帯構成 | 全壊 | 半壊 | 床上浸水 |
1人世帯 | 30,000 | 20,000 | 5,000 |
2人以上世帯 | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
9 見舞いの申請手続
見舞いの支給を受けようとする者は、災害発生後20日までに次に掲げる書類を町長に提出するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 見舞金等支給申請書(別記様式)
10 支給の方法
り災者に対する弔慰金及び見舞金は、直接死亡した者の遺族又はり災者本人に交付するものとする。
11 決定の通知
町長は、弔慰金、又は見舞金の交付を決定したときは、直接死亡した者の遺族又はり災者本人に通知するものとする。
附則
この要領は、平成6年9月12日から施行する。
別表
被害状況判定基準
被害区分 | 判定基準 | |
一人的被害 | 死者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できないが、死亡した事が確実なもの |
行方不明者 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの | |
重傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要があるもののうち1カ月以上の治療を要する見込みの者 | |
軽傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要があるもののうち1カ月未満で治療を要する見込みの者 | |
住家 | 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 | |
二住家の被害 | 棟数 | 建造物の単位で1つの建造物をいう。主屋より延べ面積の小さい附属物が付着している場合(同一棟でなくとも同じ宅地内にあるもので非住家として計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場等)同一棟とする。 |
世帯 | 生計を一にしている実際の生活単位をいう。例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊する者で共同生活を営んでいる者については、これらを一世帯として扱い、また同一家屋の親子夫婦であっても生活が別であれば分けて扱うものとする。 | |
全壊 | 住家が滅失した者で、具体的には住家の損壊、若しくは流出した部分の床面積が、その住家の延べ面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。 | |
半壊 | 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので具体的には損壊部分がその住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20%以上50%未満のものとする。 | |
一部破損 | 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。 | |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの及び全壊半壊には該当しないが土砂竹木の堆積により、一時的に居住することができないものとする。 | |
床下浸水 | 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 |