○与那国町要保護児童対策地域協議会運営要綱
平成26年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童のうち、主として虐待を受けた児童及び虐待を受けたと思われる児童並びに母子保健の視点から支援が必要と思われる児童をいう。以下同じ。)の適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換及び適切な連携の下で支援を実現するために、法第25条の2第1項の規定に基づき設置する与那国町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、前条の趣旨を達成するために必要となる業務を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。
2 協議会には、代表者会議、実務者会議、個別支援会議を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ代表者会議委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討及び実務者会議からの報告を受けて活動状況の評価を行うなど協議会の運営方針について協議する。
2 代表者会議は、毎年1回開催し、会長が招集し、その議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、要保護児童等に関する情報収集、意見交換及び要保護児童対策を推進するための啓発活動に関することなどについて協議する。
2 実務者会議は、会長が必要に応じて招集するものとする。
(個別支援会議)
第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童の状況把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童を主として担当することになる担当者及び期間の決定に関すること。
(3) 個別の要保護児童に対する援助方針の確立と担当者の役割分担の決定及びこれらのことについての担当者間の共通認識の確保に関すること。
(4) 個別の要保護児童に係る具体的援助方法及び支援計画の検討に関すること。
(5) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別支援会議は、必要に応じて事務局が招集し、その会議を主宰する。
3 個別支援会議は、個別ケースの事例に応じ、事務局において選任した担当者により構成し、協議する。ただし、法第25条の3の規定に基づく資料又は情報の提供等のために会議に参加させることが必要と認められる場合は、事務局において、その者に会議への出席を要請することができる。
(関係機関等への協力要請)
第9条 協議会は、必要があると認めるときは、協議会以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(秘密保持)
第10条 法第25条の5の規定に基づき、協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第11条 協議会の事務局は、長寿福祉課に置く。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
・沖縄県中央児童相談所八重山分室
・沖縄県八重山福祉保健所
・八重山警察署
・与那国町社会福祉協議会
・民生委員児童委員
・与那国町診療所
・母子保健推進員
・与那国小学校
・久部良小学校
・比川小学校
・与那国中学校
・久部良中学校
・与那国町教育委員会
・与那国町総務財政課
・与那国町長寿福祉課(保健師・保育所)