○与那国町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成23年2月23日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労により家庭において継続して適切な保護に欠ける児童に対し、授業及び教育時間終了後に与那国町複合型公共施設の一室を利用して適切な遊び及び生活の場を与えるため、与那国町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の情緒の安定、安全の確保等を図り、この事業の運営に必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童等)
第2条 事業の対象児童は、町内に在住する1年生から3年生までの児童及び就学前の児童(沖縄県は特例で運用)で、当該児童を保護する者(以下「保護者」という。)の就労、疾病その他の理由により、家庭において継続して適切な保護に欠けるものとする。また、出産の場合は出産前3ケ月、後3ケ月とし、出産後の育児期間で第2子以降の出産の場合は、次の事項に該当する場合、第2子以降が生後4ヵ月から1歳になる月の末日までとし、その他の児を預けることができるものとし、次の事項に該当するものとする。①第2子以降を出産する以前に職についていて復帰する見込みのあるもの。②職場より復帰見込みの証明があるか、規定の申立書を提出できるもの。ただし、町長が児童の育成上必要と認めた場合は、この限りでない。
2 事業の利用定員は、40人とする。
(設備)
第3条 事業を行う設備は、国の実施要綱に基づき、おおむね次の設備を設けるものとする。
(1) 児童の育成に必要な子どもロッカー、靴箱、電話、消火器、冷蔵庫、図書、遊具等
(2) 急病者が発生したときに、応急処置を行うことができる家庭用医薬品、寝具等
(緊急時の対応)
第4条 インフルエンザや台風などの、児童の健康や安全が守られない場合は、その都度、学校と連絡をとりながら、保護者と相談して対応する。
(児童来所・登校時の安全確保)
第5条 登所後において、どうなん児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)周辺での事故や事件が発生した場合には、保護者や関係機関と連絡をとり、臨機応変に対応する。
2 保護者が送迎することを原則とする。
(休所日及び開所時間)
第6条 次の各号に掲げる日は、児童クラブの休所日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 土曜日・日曜日(7月・8月の土曜日は除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
2 児童クラブの開所時間は、小学校の下校時から午後6時までとし、就学前の児童は午後1時から午後6時までとする。ただし、次に掲げる期間及び町長が特に必要と認める日は午前8時30分から午後5時までの間において開所することができる。
(1) 学年始休業日 4月1日~4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から1月5日まで
(4) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで
(利用の申請)
第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、放課後児童健全育成事業申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 勤務証明書
(2) 住民票謄本
(3) 誓約書(第2号様式)
(利用料金)
第12条 町長は、登録児童の保護者から、利用料金として毎月10日までに、月額5,000円を徴収するものとする。
2 入所日又は退所日が月の途中である場合の当該月の利用料金は、日割り計算により算定した額とする。
3 利用者が1日もない月の利用料金は、これを徴収しない。
(事業計画の作成等)
第13条 放課後児童指導員(以下「指導員」という。)は、毎年度当初年間計画を長寿福祉課長(以下「担当課長」という。)に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第14条 担当課長及び指導員は、次の各号に掲げる区分に従い、事業の運営に必要な帳簿等を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 長寿福祉課に添える帳簿 児童登録簿
(2) 与那国町放課後児童クラブに備える帳簿
ア 放課後児童健全育成事業児童台帳(第10号様式)
イ 放課後児童健全育成事業児童出席簿(第11号様式)
ウ 放課後児童健全育成事業日誌(第12号様式)
エ その他必要な書類
(責務)
第15条 担当課長は事業を利用する児童の健康管理及び安全の確保に努めるとともに、児童の遊びの活動状況を把握し、当該児童の保護者へ連絡しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。