○与那国町幼稚園児預かり保育実施要綱
平成23年3月15日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の要請により就学前児童(4歳児・5歳児)を対象とし、教育課程にかかる教育時間の終了後に、与那国町複合型公共施設及びひがわ幼稚園の一室を利用して、子どもにとって安心・安全な居場所を設け、遊びの場を提供し、保護者の子育て支援に資することを目的とする。ただし、ひがわ幼稚園の預かり保育は比川地区の就学前児童とする。
(対象幼児等)
第2条 預かり保育の対象幼児は、町内に在住する幼稚園に通う園児で、保護者及び同居親族が労働、疾病、入院等により、園児が教育時間終了後、降園しても家庭内保育が困難となる園児とする。その他町長が預かり保育が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 事業の利用定員は、40人とする。
(預かり保育の申し込み)
第3条 預かり保育をさせようとする幼児の保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、与那国町長に申請しなければならない。
(1) 勤務証明書
(2) 誓約書(様式第2号)
(預かり保育の中止)
第4条 預かり保育の必要がなくなった幼児の保護者は、預かり保育の中止をしようとする日の7日前までに、与那国町長に対し、預かり保育中止届(様式第5号)を提出しなければならない。
(設備)
第5条 預かり保育を行う設備は、おおむね次の設備を設けるものとする。
(1) 幼児に必要な子どもロッカー、靴箱、電話、消火器、冷蔵庫、図書、遊具等
(2) 急病者が発生したときに、応急処置を行うことができる家庭用医薬品、寝具等
(実施日及び時間)
第6条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 入園式の日の翌日から修了式の日までとする。
(2) 実施時間 月曜日から金曜日までの間は、教育課程における教育時間の終了後から午後6時までとし、与那国町立幼稚園管理規則(昭和47年与那国町規則第13号)第6条に規定する夏期休業日及び冬期休業日(次条第3号に定める期間を除く。)、学年始休業日、学年末休業日は、午前8時30分から午後5時までとする。
(休業日)
第7条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日・日曜日(7月・8月の土曜日は除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が指定した日
(緊急時の対応)
第8条 インフルエンザや台風などの、幼児の健康や安全が守られない場合は、その都度、学校と連携をとりながら、保護者と相談して対応する。
(幼児登所時の安全の確保)
第9条 登所後において、預かり保育施設周辺での事故や事件が発生した場合には、保護者や関係機関との連携をとり、臨機応変に対応する。
(保育料)
第10条 町長は、登録幼児の保護者から、利用料金として毎月10日までに、月額3,000円を徴収するものとする。
2 利用者が1日もない月の利用料金は、これを徴収しない。
(責務)
第11条 与那国町長は預かり保育を利用する幼児の健康管理及び安全の確保に努めるとともに、幼児の遊びの活動状況を把握し、当該幼児の保護者へ連絡しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条及び第2条第2項の規定は、平成31年3月31日までに限り、適用する。