○与那国町新生児聴覚検査費用助成実施要綱
令和2年2月3日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害の早期発見・早期療育を図るために、新生児に対して実施する新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成対象者は、生後6か月未満の児で、検査を実施した日において本町に住所を有する児の保護者とする。
(対象検査)
第3条 助成の対象となる検査は、次のものとする。
(1) 検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が適当と認める検査とする。
(2) 検査の時期は、初回検査をおおむね生後3日以内に実施することとし、新生児期に実施できなかったときは、生後6か月までに実施した検査とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、児1人につき初回検査料のうち5,000円を上限とする。ただし、検査料がこれに満たないときは、その額とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、検査後1年以内に新生児聴覚検査費用助成申請書(別記様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 新生児聴覚検査に係る領収書及び明細書の写し
(2) 母子健康手帳など検査を受診していることを確認できる書類の写し
(3) 振込先の通帳又はキャッシュカード(振込先の分かるもの)の写し
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、これらの書類を審査し、決定した者(保護者等)に助成金を支払うものとする。
(助成の決定の取消し)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、助成の決定の取消し又は支給した助成額の全部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。