○与那国町妊産婦健康診査実施要綱
平成23年3月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊産婦に対する健康診査(以下「妊産婦健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 事業の実施主体は、与那国町とする。
(対象者)
第3条 妊産婦健診の対象者は、妊産婦健診受診日に与那国町に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦とする。
(周知徹底)
第4条 町長は、各種の広報機能を利用するとともに、与那国町母子保健推進員等の協力を求め、妊産婦健診の趣旨、期日、対象期間その他必要な事項について周知徹底に努めるものとする。
(実施方法)
第5条 妊産婦健診は、町長が委託契約を締結した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)において実施するものとする。
3 町長は、妊産婦健診の実施に当たり、妊産婦健診受診状況表を整理し、妊産婦の健康管理に努めるものとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、妊産婦健診を実施するに当たって、対象者に対し、妊婦健康診査受診票及び産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 他市町村からの転入者がある場合は、当該転入者が本町の住民基本台帳に登録されていることを確認のうえ、前項の受診票を交付するものとする。ただし、既に受診した妊産婦健診がある場合は、該当する受診票を除き、交付するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、妊産婦健診の結果、必要と判断した妊産婦に対し、医療機関及び関係機関と連携し、保健指導を実施するものとする。
(費用の負担)
第8条 妊産婦健診に要する費用のうち、町が負担する費用は、委託契約に定める額とする。
(償還払い)
第9条 里帰り出産等により、委託医療機関等以外の医療機関または助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において妊産婦健診を受診した者は、受診票及び妊産婦健診に要した費用の支払に係る領収書を里帰り出産等妊産婦健康診査費助成申請書兼請求書(様式第1号)に添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めたときは、当該受診者に対し、委託契約に定める額を限度として妊産婦健診自己負担額の支払を行うものとする。
3 第1項の償還払いは、妊産婦健診を受診した日から起算して、1年以内に請求しなかった場合には、支給しないものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、妊産婦健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(医療機関に委託して行う妊婦及び乳児一般健康診査事務処理要領等の廃止)
2 次に掲げる例規は廃止する。
(1) 医療機関に委託して行う妊婦及び乳児一般健康診査事務処理要領(平成9年訓令第8号)
(2) 医療機関に委託して行う妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱(平成9年訓令第7号)
(3) 妊婦及び乳児精密健康診査実施要領(平成9年訓令第6号)
(4) 妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱(平成9年訓令第5号)
附則(平成23年3月31日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月6日から適用する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行。
附則(令和4年3月30日告示第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)妊婦健康診査の回数、検査項目及び実施期間
項目 | 第1回目 | 第2回目 | 第3回目 | 第4回目 | 第5回目 | 9―1回 | 9―2回 | 9―3回 | 9―4回 | 9―5回 | 9―6回 | 9―7回 | 9―8回 | 9―9回 | HIV/風疹/クラミジア | HTLV―1 | |
望ましい受診時期 | 有効期限 | 1回目を妊娠8週目に受診した場合の受診週数 | ※3 | ※4 | |||||||||||||
妊娠初期※1 | 20~23週 | 24~28週 | 29~33週 | 34週~出産※2 | 12週 | 16週 | 26週 | 28週 | 32週 | 34週 | 37週 | 38週 | 39週 | 第1・3・4・5回目 | 3・4・5回目30週頃までに | ||
基本的な妊婦健診 | 問診及び診察(再診料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||
外来管理加算 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
妊婦健康指導料 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | ||||||||
外来栄養食事指導料 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||||||
尿中一般物質定性判定量検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
検査料 | 末梢血液一般検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
血糖 | ○ | ○ | |||||||||||||||
血液型 (AOB・Rh) | ○ | ||||||||||||||||
不規則抗体 | ○ | ||||||||||||||||
梅毒血清反応検査 | ○ | ||||||||||||||||
B型肝炎抗原検査 | ○ | ||||||||||||||||
C型肝炎抗体検査 | ○ | ||||||||||||||||
HIV抗体検査 ※3 | 1,300 | ||||||||||||||||
風疹ウイルス抗体検査 ※3 | 800 | ||||||||||||||||
クラミジア抗原検査 | 2,100 | ||||||||||||||||
HTLV―1抗体検査 | 2,290 | ||||||||||||||||
子宮頸がん検査(細胞診) | ○ | ||||||||||||||||
B型溶血性連鎖球菌 (GBS) | ○ | ||||||||||||||||
超音波検査 腹部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,300 | 4,770 | 5,300 | |||||||||
GOT・GPT検査 | ○ | ||||||||||||||||
判断料 | 免疫学的検査判断料 | 1,440 | |||||||||||||||
その他 | 血液採取 (静脈) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
子宮頸管粘液採取 | ○ | ○ | |||||||||||||||
公費助成基準額(円) | 9,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,040 | 9,820 | 5,040 | 9,290 | 5,040 | 9,820 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,640 | 2,290 | |
備考 1 ※1 第1回目の有効期限は、初診の妊婦健康診査で実施のため、有効期限なし。第2回目~第5回目は、検査期限があります。 また、9―1回目~9―9回目の受診週数は、妊娠8週目に1回目を受診した場合の例です。受診回数が前後しても構いません。 9―1回目~9―9回目は、期限はありません。ただし、妊婦健康診査の初診が遅れるなど(妊娠届けの遅れなど)で一部が受けられなくなる場合があります。 (平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」により、妊婦健康診査は少なくとも妊娠23週まで:4週間に1回、妊娠24~35週まで:2週間に1回、妊娠36週以降分娩まで:1週間に1回とされています。) 2 ※2 第5回目の有効期限は、原則妊娠34週から出産までとするが、妊娠の状態により早産等の危険があると医師が判断した場合は、妊娠34週に満たない妊婦に対しても行えます。 3 ※3 風疹ウイルス抗体検査とHIV抗体検査とクラミジア抗原検査の受診時期は、できるだけ早い時期の採血のある回(第1・3・4・5回目)に検査を実施してください。 4 事情により検査ができない場合は、空欄や( )に理由を記載してください。第1~5回目までは、調整金額となっており、公費助成基準額での請求をお願いします。 第9―1~9―9回目の超音波検査、HIV抗体・風疹抗体検査については、実施できなかった場合は請求できません。基本的な妊婦健診の項目については、必要な内容であり料金の差し引きはできません。 5 ※4 HTLV―1抗体検査の実施時期が、妊娠30週以内となっていますが、1回目の健診で実施して差し支えありません。 |
別表(第5条関係)産婦健康診査の回数、検査項目及び実施期間
検査項目 | 回数 | |
産婦健康診査 | ・問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴・福薬歴等) ・診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況、表情・言動等) ・体重、血圧測定 ・尿検査(蛋白・糖) ・エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) | 2回 実施時期は原則として出産後2週間目と出産後1か月(8週を超えない範囲) |