○与那国町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成11年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々に見合う最も適切なサービスを提供することにより、保健、福祉及び医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することを目的に与那国町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(1) 保健婦・民生委員・精神保健・身体障害者相談員・老人福祉主事・ホームヘルパー等の訪問及び相談活動を通じての高齢者のニーズの把握を行うこと。
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方策の確立に関すること。
(3) 関係機関等へのサービス提供の要請に関すること。
(4) その他、目的達成に必要な業務
(組織)
第3条 調整チームは、責任者チームと実務者チームをもって組織する。
2 調整チームの委員は、次の各号に掲げる機関若しくは団体の長、又は当該機関若しくは団体の長が推薦する所属担当責任者とし、町長が委嘱する。ただし、町職員についてはその職にある者をもって充てるものとする。
(1) 八重山保健所
(2) 八重山市庁福祉課
(3) 老人福祉施設
(4) 与那国町診療所
(5) 与那国町社会福祉協議会
(6) 与那国町民生・児童委員協議会
(7) 与那国町副町長、関係課の職員
(8) 与那国町ホームヘルパー代表
3 前項に定めるもののほか、高齢者サービス総合調整推進のために必要とみとめられる者
4 責任者チームは、前2項の委員をもって組織する。
5 実務者チームは、各委員の所属する機関又は団体の実務担当者をもって組織する。
(任期)
第4条 委員(本町職員たる委員を除く)の任期は、3年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第5条 調整チームの委員長は、責任者チームにおいては与那国町副町長、実務者チームにおいては与那国町長寿福祉課長をもって充てる。
2 責任者チーム、実務者チームの副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調整チームの会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 実務者チームの会議は、会議の内容によっては、一部の構成員により開催することができるものとする。
(庶務)
第7条 調整チームの庶務は、長寿福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第7―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。