○与那国町老人保健福祉計画審議委員会設置要綱
平成6年7月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 急速な高齢化に対応し、高齢者が地域の中で安心して生活して行けるよう、だれもが、いつでも、最も身近なところで受けられる保健福祉サービスを供給するため、与那国町老人保健福祉計画を審議策定することを目的として、与那国町老人保健福祉計画審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 審議委員会は、次の事項を審議する。
(1) 高齢者の保健・福祉に関する社会的環境の現状と将来予測に関すること。
(2) 高齢者の保健・福祉ニーズの把握とサービスの目標量の設定に関すること。
(3) 在宅福祉サービスのメニュー整備と実施方法に関すること。
(4) 保健・福祉サービスの供給体制の在り方に関すること。
(5) その他、高齢者の福祉・保健・医療に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、別表に定める16名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員会の目的達成をもって終了する。
(運営)
第5条 審議委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(庶務)
第6条 審議委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議委員会に必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成6年7月21日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第7―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
与那国町老人保健福祉計画審議委員名簿
職名 |
与那国町中央公民館長 (与那国町商工会長) |
与那国町老人クラブ連合会長 |
与那国町老人クラブ連合副会長 |
与那国町婦人連合会長 |
与那国町青年連合会長 |
与那国町社会福祉協議会副会長 |
与那国町社会福祉協議会専門員 |
与那国町民生委員代表 |
八重山保健所駐在保健婦 |
潜在保健婦 |
与那国農業協同組合長 |
与那国漁業協同組合長 |
与那国町議会議長 |
与那国町副町長 |
与那国町立診療所長 |
与那国町長寿福祉課長 |