○与那国町生きがい活動支援通所事業(地域型)実施要綱
平成12年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づいて、高齢者が要介護状態にならないように生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らし老人等に対し、自治会公民館等を活用し、各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 高齢者生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)の実施主体は、与那国町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 前項の場合において、利用者、サービス内容の決定を除き適切な事業運営が確保できると認められる与那国町社会福祉協議会、社会福祉法人等(以下「実施法人」という。)に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、公民館又はこの事業を適切に実施することができると認められる施設とする。
(利用対象者)
第4条 比較的元気な、おおむね60歳以上の一人暮らし老人等を対象とする。
2 前項の規定に関わらず、その他町長が不適切と認める者は除くものとする。
(職員の配置)
第5条 本事業を実施するために、あらかじめ実施施設の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職員を配置する。
(1) 生きがい活動援助員
(2) 補助員
(生きがい活動援助員の業務)
第6条 生きがい活動援助員は、日常動作活動訓練から趣味活動等の各事業を実施するため、施設等の状況及び利用対象者のニーズを把握し、下記のサービスを標準として、月間の事業実施計画を策定し、当該計画に基づき、生きがい活動等の各種サービスを提供する。
ア 教養講座
イ 高齢者スポーツ活動
ウ 陶芸・園芸等の創作活動
エ 手芸・木工・絵画等の趣味活動
オ 日常動作訓練(健康器具の活用)
カ その他(遠足、社会奉仕活動等)
(実施施設の運営及びサービス回数)
第7条 実施施設の運営は週3日以内とし、サービスの利用者1人につきおおむね週1回とする。
(利用定員)
第8条 実施施設の利用登録定員はおおむね25人とし、公民館の利用登録定員は1自治会に対しおおむね8人とする。
(利用の手続等)
第9条 施設を利用する者は、与那国町生きがい活動支援通所登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、サービスの必要性を検討し、サービスの利用を認めたものについては台帳に登録する。
4 この事業を利用する者は、与那国町社会福祉協議会へ申し出て、町長の許可を得なければならない。町長が認めた場合は与那国町生きがい活動支援通所事業登録台帳(様式第2号)に登録されるものとする。
(1) 介護保険法に基づく要支援・要介護状態になったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定をうけたと認められるとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(負担金)
第13条 利用者は、原材料費等の実費を負担するものとする。
(報告及び帳簿整備等)
第15条 受託法人は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月の事業の実施状況及び経理状況について毎月10日までに、更に毎年4月10日までに町長に報告するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業に実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(与那国町老人デイサービス運営事業実施要綱の廃止)
2 与那国町老人デイサービス事業実施要綱(平成12年与那国町訓令第1号)を廃止する。