○与那国町家族介護支援特別事業実施要綱
平成13年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 与那国町家族介護支援特別事業は、(以下「事業」という)高齢者(二号被保険者であって特定疾病に該当する者を含む。以下同じ)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、与那国町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営確保できると認められる業者に委託できる。
(事業内容)
第3条
(1) 家族介護教室
ア 実施方法
利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。
イ 利用対象者
高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等
ウ 事業実施に当たっての留意点
1 家族介護者交流事業(元気回復事業)と一体的に実施することも可とする。
2 利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
(2) 介護用品の支給
ア 実施方法
支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)を支給する。
イ 支給対象者
要介護4又は、5に相当する在宅の高齢者であって、町民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族
ウ 事業に当たっての留意点
(ア) 支給額は、年額一人当たり上限75,000円とする。
(イ) 具体的な支給方法は、現物及び紙おむつ等の引き換えのためのクーポン券で支給することも可とする。
(実施方法)
第4条 事業の実施にあたっては、介護保険法とは別に、地域の実情に応じて実施するものとする。
(運営)
第5条
ア 与那国町は、事業の申請があったときは、本要領に照らしてその必要性を検討した上で、事業の利用決定をするものとする。
イ 与那国町は、事業の実施状況を記録する利用者台帳、その他必要な帳簿を整備するものとする。
ウ 与那国町は、事業の適正な措置を講じるものとする。
エ 事業の一部を受託して実施する団体は、事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を与那国町に報告するものとする。
オ 与那国町は、地域住民に対し、広告等を通じ、事業の周知を図るものとする。
附則
この要領は、平成12年7月31日から施行し、平成12年度予算に係る補助金から適用する。