○与那国町ねたきり老人短期保護事業実施要綱
平成3年9月27日
訓令第9号
(目的)
第1条 この事業は、居宅において、常時介護を要する老人(以下「ねたきり老人」という。)を介護している家族が疾病等、特別な理由により居宅における介護が困難となった場合に当該老人を一時的に特別養護老人ホームに保護し、もって、これらねたきり老人及び、その家族の福祉向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、与那国町に居宅するおおむね65歳以上の者であって身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とするが、家族の介護を受けているため特別養護老人ホーム収容の対象とならない者とする。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)伝染病予防法(明治30年法律第36号)等の規定に基づいて医療機関に入所させるべき老人は対象としない。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、町長があらかじめ指定した特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。
(保護要件)
第4条 この事業の対象となる保護要件は、次のとおりとする。
(1) 家族の疾病、出産、事故等、やむを得ない理由によりねたきり老人の介護が一時的に困難となるとき。
(2) 冠婚葬祭等により家族が不在となり、ねたきり老人の介護が不可能となるとき。
(3) その他、特に町長が必要と認めたとき。
(保護の期間)
第5条 短期保護の期間は前号の要件が解消するまでの期間とし、原則として、7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(移送)
第9条 ねたきり老人の移送は介護者が行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)については、関係機関が協力して、これを行うものとする。
(保護の方法)
第10条 実施施設におけるねたきり老人の短期保護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置者の例に準じて行うものとする。
(経費等)
第11条 この事業に要する経費は、沖縄県老人福祉費補助金交付要綱(昭和48年3月9日制定)第3条別表中の「知事が定める額」に定める額とする。
2 介護者(生活保護世帯を除く。)が負担する費用は、前項で規定する知事が定める額のうち、生活保護世帯の基準からその他世帯の基準額を控除した額に当該老人の保護日数を乗じた額とする。
3 介護者は、前項の規定により、負担する費用を実施施設に納付しなければならない。
4 実施施設の長は、毎月分の町が支払うべき経費について、翌月の10日までに、ねたきり老人短期保護費請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。
(添付書類)
第12条 町長は、ねたきり老人短期保護台帳(様式第8号)を実施施設の長は、老人福祉法に基づく措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類をそれぞれ整備保管するものとする。
(関係機関との協力)
第13条 町長はこの事業の目的を達成するため短期保護を行う施設と相互に緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。