○与那国町高齢者等給食サービス事業実施要綱
平成12年3月13日
訓令第5号
(目的)
第1条 与那国町高齢者等給食サービス事業(以下「事業」という。)は、日常生活に支障のある在宅の要援護老人等に対し、給食サービスを通して食生活の改善と健康増進を図り、併せて安否の確認等を行い、もって在宅福祉の増進を目的とする。
(実施主体及び運営)
第2条 事業の実施主体は与那国町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる業者に委託できる。
(事業内容)
第3条 事業は、食事を自宅に配達する(以下「配食」という。)とともに、配食の際利用者の安否を確認し、健康状態に異常等あった場合には関係機関への連絡等を行うものとする。
2 配食は、祝祭日・年末年始を除き、原則として毎週月曜日から金曜日までの昼食又は夕食とする。
3 次条第1項第3号の方は、昼食・夕食の2食を配食することができる。
(利用対象者)
第4条 給食サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録票に登録されている食事の調理が困難な高齢者(満65歳以上のものをいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が時に必要があると認めた者についてはこの限りではない。
(1) 65歳以上の高齢者で次の世帯とする。
ア 一人暮らし高齢者世帯
イ 高齢者夫婦のみの世帯
ウ 日中高齢者のみとなる世帯
(2) 障害者で次の世帯の者
ア 一人暮らし世帯
イ 日中障害者のみとなる世帯
(3) 介護度区分が要介護3以上で次の世帯の者
ア 一人暮らしの高齢者世帯
イ 高齢者夫婦のみ世帯(夫婦とも要介護3以上)
(費用の負担額)
第5条 給食1食分に要する原材料費の実費相当額(以下「給食費」という。)は350円とし、利用者に負担させるものとする。
2 利用者は、毎月の給食費を月の初日から末日までを単位として、翌月の末日までに納めるものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用する者は、高齢者等給食サービス利用申請書(様式第1号)に保証人連署のうえ必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月12日告示第33号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成31年2月19日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。