○与那国町機能訓練事業実施要綱
平成3年9月10日
訓令第8号
1 目的
この事業は、心身が低下しているものであって医療終了後も継続して機能訓練の必要な者に対し心身の機能回復を図るために必要な訓練を行い日常生活の自立を助けるとともに相互の親睦を図ることを目的とする。
2 対象者
与那国町に住所を有する40歳以上の者で次のいずれかに該当する者とする。ただし、40歳以下の者でも希望者に対し実施する。
(1) 医療終了後も継続して訓練を行う必要のある者
(2) 身体機能や精神機能に支障があるものにもかかわらず必要な訓練を受けていない者
(3) 老化等により心身機能が低下している者
3 実施手続
実施手続は、次のような方法により行うものとする。
(1) 訓練の申し込み
4 実施場所
(1) 訓練を実施する場所は、町長が適当と認める施設とする。
5 実施方法
(1) 訓練は医師及び医師の指導のもとに理学療法士・作業療法士・保健婦又は看護婦等が実施するものとする。ただし、レクリエーション及びスポーツに関しては社会教育主事の意見を聴く。
(2) 訓練を行うときには、できるだけ家族同伴とする。
(3) 訓練の内容は、医療として行われる機能訓練とは異なり、おおむね次に掲げる社会的機能訓練を中心とした訓練とする。
ア 歩行、おきあがり等の基本動作の訓練
イ 食事、衣服の着脱等の日常生活動作の訓練
ウ 習字・絵画・陶芸・皮細工・紙細工・くみひも編等の手工芸
エ レクリエーション及びスポーツ
(4) 家庭における訓練の指導
対象者及び家族に対し家庭で継続して行える機能訓練の方法等について助言指導を行うものとする。
6 実施回数及び実施期間
(1) 訓練の実施回数は、月1回以上とする。
(2) 実施期間は、おおむね6か月を1期間とし、訓練の効果等を勘案し継続実施の適否の判定を行うものとする。
7 訓練記録の作成
8 関係機関との連携について
(1) 訓練を必要とする者を把握するに当たっては保健指導所、町医、社会福祉協議会、老人クラブ、その他関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(2) 訓練の実施方法等について、町医及び医療機関と十分な連絡調整を図るものとする。
(3) 訓練の実施並びに実施後の指導に必要な対象者の日常生活及び家庭環境等の把握について福祉事務所等の協力を得るものとする。
9 周知徹底
(1) 訓練は特に家族の積極的な協力を得て行うことが必要であり、家族に対しても訓練の趣旨及び内容等を十分に理解させるよう努めること。
(2) 広報紙等を通じ訓練の趣旨及び内容等の周知を図るものとする。
10 その他の留意事項
(1) 訓練に従事しようとする者を適当な施設に派遣し、研修させる等によりその資質の向上を図るものとする。
(2) 対象者は心身の機能が低下している者であることにかんがみ、通所及び訓練の実施に当たっては事故防止に万全を期するものとする。
11 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。