○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成20年4月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 与那国町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等支給決定申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第14条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第23号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第24号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第21条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(様式の変更)
第22条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成24年4月1日から適用する。