○与那国町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成5年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、与那国町とする。
(療養等の給付)
第3条 療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に収容し、若しくは通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。
(給付対象者)
第4条 給付対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。
2 町長は、療養等の給付の決定をしたときは、療養等給付券(第6号様式)を申請者に交付するとともに、療養等担当機関の長にその旨連絡するものとする。
3 町長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、申請者に却下決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(費用)
第8条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症の医療費及びその他の費用とする。
2 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者療養等給付費支払請求書(第8号様式)に基づき、療養等の給付を委託した町長が支払うものとする。
3 第1項の医療費については、療養等担当機関の長が町長に請求できる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額と扶養義務者等の一部負担額を控除した額とする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
療養等担当機関(収容委託)
療養等担当機関名 | 所在地 |
国立療養所 八雲病院 | 北海道山越郡八雲町 |
〃 道北病院 | 〃 旭川市花咲町 |
〃 岩木病院 | 青森県南津軽郡浪岡町 |
〃 西多賀病院 | 宮城県仙台市鈎取本町 |
〃 道川病院 | 秋田県由利郡岩城町内道川 |
〃 新潟病院 | 新潟県柏崎市赤坂町 |
〃 東埼玉病院 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 |
〃 下志津病院 | 千葉県四街道市鹿渡 |
国立武蔵療養所 | 東京都小平市小川東町 |
国立療養所 箱根病院 | 神奈川県小田原市風祭 |
〃 医王病院 | 石川県金沢市岩出町 |
〃 鈴鹿病院 | 三重県鈴鹿市加佐登町 |
〃 宇多野病院 | 京都市右京区鳴滝音戸山町 |
〃 刀根山病院 | 大阪府豊中市刀根山 |
〃 兵庫中央病院 | 兵庫県三田市大原 |
〃 西奈良病院 | 奈良県奈良市七条 |
〃 松江病院 | 島根県松江市上乃木町 |
〃 原病院 | 広島県廿日市市原 |
〃 徳島病院 | 徳島県麻植郡鴨島町 |
〃 筑後病院 | 福岡県筑後市大字蔵数 |
〃 川棚病院 | 長崎県東彼杵郡川棚町 |
〃 再春荘病院 | 熊本県菊池郡西合志町 |
〃 西別府病院 | 大分県別府市大字鶴見 |
〃 宮崎東病院 | 宮崎県宮崎市大字田吉 |
〃 南九州病院 | 鹿児島県甲良郡加治木町木田 |
〃 沖縄病院 | 沖縄県宜野湾市我如古 |