○与那国町災害時要支援者名簿取扱要綱
平成30年6月26日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10の規定に基づき、災害時において自力で迅速な避難行動をとることが困難な町民を対象に与那国町災害時要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、当該情報をあらかじめ本町の関係部署において共有するとともに、関係機関へ提供することにより、災害に備えた地域の協力体制づくりを図り、もって町民の生命、健康、生活又は財産上の重大な危険を避けることを目的とする。
(災害時要支援者)
第2条 名簿に登録する者(以下「対象者」という。)は、与那国町に住所を有する者で、在宅生活をしており、災害時に自力で避難することが困難な者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、入院又は入所をしている者、家族等による避難支援を受けることができる者を除く。
(1) 65歳以上の一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護3以上の者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けて身体障害者手帳に障害の等級が1級又は2級であると認定されている者
(4) 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)により、交付を受けた療育手帳に障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)であると認定されている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けて精神障害者保健福祉手帳に障害の等級が1級又は2級であると認定されている者
(6) その他、町長が特に支援が必要と認める者
(名簿の項目)
第3条 名簿に登録する情報は次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 世帯区分(一人暮らし高齢者世帯、高齢者世帯、その他世帯)
(6) 行政区分
(7) 電話番号
(8) 要介護認定区分
(9) 身体障碍者手帳等級
(10) 身体障害名(原因)
(11) 精神障害保健福祉手帳等級
(12) 療育手帳等級
2 名簿は、電子媒体により作成することができる。
(情報の提供及び管理)
第4条 町長は、次の関係機関へ災害時要支援者貸与名簿(様式第1号)(以下「貸与名簿」という。)を貸与することにより、情報の提供をすることができる。
(1) 与那国町民生委員・児童委員
(2) 与那国町社会福祉協議会
(3) 与那国町消防団
3 貸与名簿に登録する情報は次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 世帯区分(一人暮らし高齢者世帯、高齢者世帯、その他世帯)
(6) 行政区分
4 貸与名簿は、電子媒体又は紙媒体により提供することができる。
5 第1項の場合において、町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第70条の趣旨に鑑み、適正な管理を行うため覚書を締結しなければならない。
6 貸与名簿の提供を受けた者(以下「受領者」という。)は、災害時要支援者貸与名簿受領書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
7 町長は、名簿の管理が適切でないと認めるときは、貸与名簿を返還させ、又は貸与名簿の提供をしないことができる。
8 町長は、受領者に対し、資料の提供を求め、必要な指示又は調査を行うことができる。
(受領者の責務)
第5条 受領者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 災害時の支援目的以外に貸与名簿を使用してはならない。
(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(3) 貸与名簿は、厳重に保管するとともに、適正に管理しなければならない。
2 受領者は、貸与名簿を紛失したときは、町長に対し、速やかに災害時要支援者貸与名簿紛失届(様式第3号)を提出しなければならない。
(貸与名簿の更新)
第7条 貸与名簿の更新は、原則として年1回とする。
2 受領者は、貸与名簿が更新されたときは、貸与名簿を町長に返還しなければならない。
(名簿登録の抹消)
第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、名簿登録を抹消しなければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 町外に転出したとき
(3) 入院又は施設入所により、自宅復帰の見通しが立たないと認めたとき。
(4) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(個人情報保護)
第9条 この要綱の実施に当たっては、個人情報の保護に最大限の配慮をするとともに、その取扱いについては、個人情報保護法その他関係法令の定めるところにより行う。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。