○与那国町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
令和元年7月23日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施体制)
第2条 この事業の実施主体は、与那国町とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、事業の全部又は一部を町が適当と認める法人その他の団体に委託することができる。
(支援対象者)
第3条 この事業の支援対象者は、与那国町に在住する原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症又は認知症が疑われる次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスを受けていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、家族等周囲の支援者が支障をきたしている者
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回訪問時の支援
エ 認知症初期集中支援チーム会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引継ぎ後のモニタリング
キ 記録等の保管
(2) 支援チームに関する普及啓発
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置
(支援チームの構成)
第5条 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次に掲げる専門職及び専門医とする。
(1) 専門職は、次のいずれにも該当する者2人以上とする。
ア 「保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士」等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験3年以上を有する者また、チーム員は国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を修得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
(2) 専門医は、次のいずれかに該当する者1人以上とする。
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師
イ 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある医師
ウ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する医師(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(チーム員の役割)
第6条 前条第1号に定める専門職は、この要綱の目的を果たすため、支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条第2号に定める専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導及び助言を行い、必要に応じてチーム員とともに訪問し、相談に応需する。
(チーム員の任期)
第7条 チーム員(町職員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 チーム員が欠けた場合における補欠員の任期は、現任者の残任期間とする。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第8条 町長は、次の体制を講じる。
(1) 支援チームの設置及び活動状況について検討するため、与那国町認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置し、関係機関・団体と一体的に当該事業を推進していくための合意を図る場とする。
(2) 支援チームと医療関係者との連携を図るため、認知症疾患医療センター又は医師会との事前協議、主治医(かかりつけ医)に対する連絡票等情報の共有化に向けたツールの作成及びそれを用いた連携システムの構築を図る。
2 与那国町地域包括支援センター運営協議会等の既存の会議を活用し、支援チームの設置及び活動状況について検討することも可能とする。
(個人情報の保護)
第9条 チーム員は、職務上知り得た個人情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月23日から施行する。