○与那国町診療所指定管理貸付金審査委員会規程
平成23年9月30日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 与那国町診療所指定管理基金運用規則(平成23年規則第7号)第5条第1項の規定に基づく指定管理者の審査を適正に行うため、与那国町診療所指定管理貸付金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審査委員会は、指定管理者の審査について調査審議する。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員5名をもって組織する。
2 前項の委員には、教育委員会の教育長、総務課長、長寿福祉課長、産業振興課長、会計管理者の職にある者を町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に教育長、副委員長に会計管理者の職にあたる者をもって充てる。
2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはまた欠けた場合は、その職務を行う。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(会議、議事)
第6条 審査委員会は、委員3名以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者)
第7条 委員長は、必要に応じて審査に関係がある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。