○与那国町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成24年12月21日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、与那国町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 町は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害発生に際し、医学的見地からの調査(疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、検査又は剖検の実施についての助言)を行うため、委員会を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、6人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者について、町長が委嘱又は任命する。
(1) 八重山地区医師会が推薦する医師
(2) 関係行政機関の医師
(3) 町関係職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が会議を招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、非公開とする。
3 会議に出席した者は、その議事内容を漏らしてはならない。
4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第8条 委員長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くとともに必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第9条 委員長は、審議の結果を、文書をもって町長に報告しなければならない。
(委員の報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年与那国町条例第39号)により支給する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、保健担当課において処理する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。