○与那国町新型インフルエンザ対策推進本部設置要綱
平成21年4月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザの発生に備え、迅速かつ的確な対策を総合的に推進するため設置する与那国町新型インフルエンザ対策推進本部(以下「推進本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を行う。
(1) 新型インフルエンザに係る情報収集に関すること。
(2) 国及び沖縄県の新型インフルエンザ対策行動計画に基づき本町が行う対策の検討、実施及び連絡調整に関すること。
(3) 町民及び関係機関並びに関係部局に対する情報提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ対策に必要と認めること。
(組織)
第3条 推進本部の体制は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長、長寿福祉課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統括し、本部員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、推進本部の会議に関係職員等の出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 本町の新型インフルエンザ対策に関し、庁内における連絡を密にし、必要な対策を迅速に行わせるため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事長は、長寿福祉課長をもって充てる。
4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
(事務局)
第7条 推進本部及び幹事会の事務局は、与那国町新型インフルエンザ対策推進室が処理し、長寿福祉課内に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
与那国町新型インフルエンザ対策推進本部
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
副本部長 | 教育長 |
副本部長 | 長寿福祉課長 |
本部員 | 総務課長 |
本部員 | 産業振興課長 |
本部員 | まちづくり課長 |
本部員 | 出納室長 |
本部員 | 空港課長 |
本部員 | 議会議長 |
本部員 | 農業委員会長 |
本部員 | 選挙管理委員長 |
本部員 | 消防団長 |
本部員 | 社会福祉協議会会長 |
与那国町新型インフルエンザ対策推進本部体制
別表2(第6条関係)
≪与那国町新型インフルエンザ対策推進本部幹事会≫ | |||
幹事長 長寿福祉課長 | |||
No. | 課 | 職名 | 職務分掌 |
1 | 長寿福祉課 | 福祉課長補佐 | |
2 | 長寿福祉課 | 保険課長補佐 | |
3 | 総務財政課 | 総務課長補佐 | |
4 | 総務財政課 | 企画課長補佐 | |
5 | 総務財政課 | 税務課長補佐 | |
6 | 総務財政課 | 交流推進課長補佐 | |
7 | まちづくり課 | 生活環境課長補佐 | |
8 | まちづくり課 | 地域整備・土地改良課長補佐 | |
9 | 空港課 | 空港課長補佐 | |
10 | 出納室 | 出納課長補佐 | |
11 | 教育委員会 | 総務課長補佐 | |
12 | 教育委員会 | 教育課長補佐 | |
13 | 消防団 | 祖納分団長 | 患者の移送に関すること 自衛隊の派遣要請に関すること |
14 | 消防団 | 久部良分団長 | |
15 | 消防団 | 比川分団長 | |
16 | 診療所 | 診療課長補佐 | 医療に関する情報提供・救急医療体制に関すること |
17 | 社会福祉協議会 | 事務局長 | |
18 | 議会事務局 | 事務局長 | |
19 | 農業委員会 | 事務局長 | |
20 | 選挙管理委員会 | 事務局長 |