○与那国町と畜場管理運営規程
平成2年11月8日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、と畜場の健全な運営と円滑化を図ることを目的とする。
(と場開設日)
第2条 獣畜のと殺日は、月曜日から金曜日までにと殺するものとする。ただし、連休、公休日の場合は、八重山保健所与那国駐在と合議の上と殺日を調整することができる。
(緊急と殺)
第3条 緊急と殺を要する場合は、と畜検査員の指示に従うものとする。
(搬入獣畜の責任)
第4条 搬入獣畜に事故があるときは、畜主の責任とする。
(廃棄獣畜と殺料)
第5条 廃棄獣畜のと殺料については、通常のと殺料を徴収する。
(と畜場立入者の規制)
第6条 作業員及び公務上立入る者のほかは、みだりに処理室に出入りさせない。
(と畜場使用許可)
第7条 と畜場使用許可願いは、前日までに提出する。
(衛生保持)
第8条 そ族、昆虫等の防除に努めるものとする。
2 毎月期日を定めて、月2回以上と畜場内外の清掃を行うものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。