○与那国町一般廃棄物処理業務資格審査会規程
平成19年2月9日
告示第1号
(趣旨)
第1条 与那国町一般廃棄物処理業務委託執行要領(平成19年与那国町告示第2号。以下「執行要領」という。)第13条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理業者の資格審査等を行うために与那国町一般廃棄物処理業務資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 執行要領第4条に規定する業務ごとの有資格者を決定すること。
(2) 執行要領第5条に規定する委託基準の策定に関すること。
(3) 執行要領第17条の規定に基づく業者選定に関すること。
(4) その他必要な事項の審査に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次の者をもって組織する。
(1) 総務財政課長
(2) 長寿福祉課長
(3) 産業振興課長
(4) まちづくり課長
2 会長は、総務財政課長をもって充て、会長に事故等あるときは、長寿福祉課長がその職務を代理する。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 審査会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開催することができないものとする。
(庶務)
第5条 審査会に関する庶務は、まちづくり課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年2月9日から適用する。