○与那国町集落排水事業施設使用料集金事務委託要綱
平成23年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那国町集落排水事業施設使用料集金事務(以下「集金事務」という。)を委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(集金事務の委託事項)
第2条 集金事務を委託した場合において次の事項を示さなければならない。
(1) 集金事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名又は名称
(2) 集金事務を委託する期間
(3) 受託者の集金担当区域
(4) 前各号のほか、必要な事項
(受託者の資格)
第3条 集金事務の受託者となることのできる者は、次に掲げる要件を備える者で、町長が適当と認める者でなければならない。
(1) 当町に住所を有する者
(2) 破産者、成年被後見人、被保佐人及び未成年者でない者
(3) 町長が必要と認める担保を提供できる者
(4) 身元が確実である者
(連帯保証人の資格)
第4条 連帯保証人は、次の掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 当町に住所を有し、独立の生計を営む成年者で、確実な保証能力を有する者
(2) 破産者、成年被後見人、被保佐人でない者
(担保)
第5条 受託者は、町長が必要と認める担保を提供しなければならない。ただし、諸事情を考慮して町長が適当であると認めるときは、担保を免除することができる。
2 受託者が提供する担保は、不動産、現金又は有価証券とする。
3 担保は、契約期間の満了のとき、又は解除のときに還付する。ただし、補てんすべき損害がある場合は、その補てんを行い残高を還付する。
4 担保には利子をつけない。
(委託手数料)
第6条 委託手数料は、公正妥当なものでなければならない。ただし、委託手数料の額は、契約の際に定めるものとする。
2 委託手数料の支払いは、集金月の翌月10日以内とする。
3 前項の支給日が日曜日又は休日のときは繰り上げ支給する。
(契約)
第7条 集金事務を委託するときは、受託者との間に委託契約を締結しなければならない。
2 委託契約の期間は、1か年以内とする。
3 前項の期間は更新することができる。
4 委託契約書には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 契約期間
(3) 受託者及び連帯保証人の責任に関すること。
(4) 担保に関すること。
(5) 委託手数料の額又は算定方法
(6) 契約に関する疑義の決定又は紛争の解決方法
(7) その他契約に必要な事項
(収納方法)
第8条 受託者が料金を収納する方法は、集金制によるものとする。
(精算)
第9条 受託者は、町長が定めた日に精算事務を行わなければならない。
2 引継ぎの際、未納金があるときは、領収書残高明細書を作成の上残った領収書原符を返還しなければならない。
(身分証明書の交付及び携帯)
第10条 委託契約を締結したときは、受託者に身分証明書(別表)を交付する。
2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出義務)
第11条 受託者は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(1) 受託者の住所に異動が生じたとき。
(2) 連帯保証人の住所又は職業に異動が生じたとき。
(3) 第4条に定める資格を喪失したとき。
(4) 連帯保証人が連帯保証人契約を将来に向かって解除したとき。
(集金事務不可能な場合の届出)
第12条 法人以外の者である受託者が相当期間集金事務に従事することができないときは、その理由を付して事前に届け出なければならない。ただし、傷病等やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由を明示して速やかに届け出なければならない。
(印鑑の届出)
第13条 受託者が集金事務に使用する領収印は、町長が指定するものを調整し届け出なければならない。
(契約更新等の手続)
第14条 受託者が将来に向かって契約を解除しようとするとき、又は契約期間の満了による更新の申請をしようとするときは、遅くとも1か月前に届出又は申請の手続をしなければならない。
(契約の解除)
第15条 受託者が次に掲げる事項に該当するに至ったときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第3条に規定する資格要件を喪失したとき。
(2) 課に損害を与えたとき。
(3) 集金成績が悪く、向上の見込みがないとき。
(4) 委託契約に違反したとき。
(6) その他町長が不当と認めたとき。
(事務引継)
第16条 受託者は、委託契約が満了したとき、又は解除があったときは、町長が指定する日までに集金事務を引継がなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。