○与那国町無縁仏納骨堂管理要綱
平成19年8月20日
訓令第5号
(設置)
第1条 無縁墳墓の改葬に伴う納骨及び生活環境の改善を図るため納骨堂を設置する。
(名称及び設置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
与那国町無縁仏納骨堂 | 与那国町字与那国1113番地の1 |
(使用の範囲)
第3条 使用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 無縁墳墓の改葬に伴う納骨
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(使用許可)
第4条 納骨堂を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 納骨堂を使用する場合の使用料は、免除する。
(使用の制限)
第6条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は制限することができる。
(1) 公共の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その他公益上又は管理上適当でないと認めるとき。
2 前条の規定に基づく使用の取消し等による使用者の損害に対して、町長は賠償の責任を負わない。
(帳簿等)
第7条 町長は、納骨に関する必要な帳簿を備えなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年8月20日から施行する。