○与那国町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成27年10月26日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担限度額)の免除、減額及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいう。
(対象者)
第3条 町長は、一部負担金の支払い義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、次の各号のいずれかに該当し、資産、融資等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難であると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の減免等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、台風、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少し、かつ、預貯金が基準生活費の3ヶ月以下であるとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 対象となる事実が発生した月から6か月を経過しているとき。
(2) 国民健康保険税を滞納しているとき。
(減免等に関する基準)
第4条 一部負担金の減免等に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該世帯の実収月額が基準生活費の110%以下の世帯については、一部負担金を免除する。
(2) 当該世帯の実収月額が基準生活費の110%を超え120%以下の世帯については、一部負担金の10分の7を減額する。この場合において、減額されない一部負担金については、保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に対する支払いに代えて、町が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(3) 当該世帯の実収月額が基準生活費の120%を超え130%以下の世帯については、一部負担金の10分の5を減額する。この場合において、保険医療機関等に対する支払いに代えて、町が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
基準生活費に対する実収入月額の割合 | 減免割合 |
(1) 110%以下の世帯 | 10割 |
(2) 110%を超え120%以下の世帯 | 7割 |
(3) 120%を超え130%以下の世帯 | 5割 |
3 一部負担金を減額する場合において、減額された一部負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免等の期間)
第5条 一部負担金の減免等の期間は、原則として1か月を単位として申請月を含めて12月につき3か月以内(申請月は1日から適用)とする。ただし、当該世帯の生活状況を勘案のうえ、再度の申請によりさらに3か月の範囲内で減免等をすることができる。
(申請)
第6条 減免等の措置を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は町長に対し国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) 申請理由を明らかにする書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査及び決定等)
第7条 前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免等のうち最も適切な措置を承認すること又はいずれの措置も承認しないことを決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者及びその関係者から生活状況等を聴取することができるものとする。
2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者が非協力的で事実について確認が得られないときは、その申請を却下することができるものとする。
3 減免等の措置を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(変更及び取消し)
第9条 町長は、減免等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があると認めるときは、その決定を変更又は取消すとともに、減免等をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。
2 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免等を受けた者があるときは、直ちにその減免等の決定を取消すとともに、減免等をした一部負担金を徴収するものとする。
3 町長は、前2項の規定による変更又は取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。