○国民健康保険税督励員設置に関する規程
昭和52年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、国民健康保険税の督励に関する事項を定めるものとする。
2 国民健康保険税の督励を円滑に行うため、国民健康保険税督励員8人以内を設置するものとする。
(手当)
第2条 督励員の手当は、次のとおりとする。
(1) 1世帯当たり 50円
(2) 督励額の 5%
(区域)
第3条 督励員は次の区域における国民健康保険税の督励業務を行うものとする。
(1) 祖納 地区
(2) 久部良 地区
(3) 比川 地区
(期日)
第4条 督励員は町長の発行した納税通知書に基づき各納期ごとに督励するものとする。
2 督励員は保険税を与那国町国民健康保険税条例(昭和48年与那国町条例第10号)第7条で定めた期日までに督励するものとする。
(責任)
第5条 督励員は未納者、転居等によりやむを得ない理由により督励できない場合は直ちに長寿福祉課国民健康保険係に報告し指示を受けるものとする。
(実施規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月11日規程第8号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。