○与那国町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要綱

平成30年1月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づく与那国町国民健康保険居所不明被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)に係る資格喪失確認の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 長寿福祉課長は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 居所不明被保険者に関する調査対象簿兼管理簿(様式第1号。以下「調査対象簿兼管理簿」という。)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号。以下「調査台帳」という。)

(調査対象者の抽出)

第3条 居所不明被保険者に関する調査対象は、次の各号のいずれかに該当した場合に抽出するものとする。

(1) 国民健康保険税に係る納入通知書及び督促状等の返送があった者

(2) 被保険者証の未更新者

(3) 訪問時における常時不在者

(4) 前各号に準ずると認められた者

(調査)

第4条 前条の規定に基づき抽出した居所不明被保険者については、調査台帳及び公簿等により必要な調査を行うものとする。

2 国民健康保険に係る調査は、次の各号について行うものとする。

(1) 国民健康保険税の納付状況

(2) 被保険者証の更新状況

(3) 国民健康保険に係る給付状況

3 公簿等による調査は、次の各号について行うものとする。

(1) 住民基本台帳による異動状況

(2) 町民税及び固定資産税の納付状況

(3) 保育料の納付状況

(4) 水道料の納付状況

(5) その他必要な事項

4 前2項の調査結果は、調査台帳に記録するものとする。

(実態調査)

第5条 住民票の職権消除にあたっては、必ず実態調査を行い、被保険者が転出若しくは転居しているか又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の確認を行うものとする。

2 前項の調査は、次の各号により行うものとする。

(1) 被保険者の居住状況の調査

(2) 同居人からの状況調査

(3) 家主又は管理人等からの情報収集

(4) 近隣者からの情報収集

(居所不明被保険者の認定)

第6条 第4条及び前条の規定に基づき調査した結果、次の各号に該当する者については、居所不明被保険者として認定する。

(1) 現地調査及びその他の資料から転出又は居住していない事実が確認できる者

(2) 前号のほか、被保険者証の未更新のものについては、転出等の明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者

2 前項の認定は、必ず長寿福祉課職員が法の趣旨に沿って行うものとする。

(不現住年月日)

第7条 不現住年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合はその日とし、居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判明できる日を不現住日とする。

(職権消除の依頼)

第8条 長寿福祉課長は、前条の調査により国民健康保険被保険者資格に疑義があると認められる者について、国民健康保険被保険者の資格喪失に係る職権処理依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)に関係書類を添えて総務課長に職権消除の依頼を行うものとする。

(職権消除)

第9条 総務課長は、第6条の規定に基づき不現住の認定を受けた被保険者等について、速やかに住民票の職権消除を行うものとする。

2 前項の職権消除処理を行った後に、関係課に対し通知するものとする。

(資格喪失の処理)

第10条 長寿福祉課長は、前条第2項の通知を受けたときは、次の処理を行うものとする。

(1) 第7条で認定された不現住年月日で資格喪失処理を行う。

(2) 資格喪失年月日以降に係る国民健康保険税の調定の取消しを行う。

(関係資料等の整理、保管)

第11条 長寿福祉課長は、職権による資格喪失処理を行った場合は、調査対象簿兼管理簿及び関係資料等を整理し、保管を行うものとする。

2 前項の文書の保存年限は、5年とする。

(その他)

第12条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に取り扱われた事務は、この要綱の規定に基づき取り扱われたものとみなす。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要綱

平成30年1月17日 訓令第2号

(令和2年9月7日施行)