○与那国町保険者ケアプラン評価実施要綱
平成14年12月27日
訓令第11号
1 目的
この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三条に規定する保険者(以下「保険者」という。)が、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下事業者という。)の作成した居宅サービス計画(法第七条第十八項に規定する「居宅サービス計画」をいう。以下、「ケアプラン」という。)を保険者としての立場から評価すること(以下、この要綱において「ケアプラン評価」という。)により、介護保険事業の健全かつ円滑な運営及びケアマネジメントの質の向上に資することを目的とする。
2 実施主体
保険者及び沖縄県とする。
保険者がケアプラン評価を実施し、沖縄県は保険者に対しケアプラン評価が円滑に行われるよう必要な支援を行うものとする。
3 実施方法
法第二十三条及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第二十三号)第二十六条第二項の規定に基づき、保険者が事業者に対し必要なケアプランの提出を求め、内容を把握・評価し、必要があれば事業者及び介護支援専門員(法第七十九条第二項第二号に規定する「介護支援専門員」をいう。以下、同じ。)に対し指導、助言及び支援を行う。
4 実施時期及び期間
(1) 実施時期
毎年度県が実施時期を定め、保険者に通知する。保険者はできる限り定められた時期にケアプラン評価を実施するよう努力をするものとする。
ただし、県が定める実施時期以外に保険者が適時実施することを妨げるものではない。
(2) 実施期間
平成14年度から平成17年度まで、毎年度実施する。
ただし、必要があれば期間を延長することを妨げるものではない。
5 実施上の留意事項
(1) 個人情報の保護
保険者は、ケアプラン評価の際に知り得た利用者の個人情報について、漏えい、き損、滅失することのないよう個人情報保護に努めなければならない。
(2) 事業者の負担軽減への配慮
保険者は、ケアプラン評価の実施にあたっては、事業者の業務にできるだけ支障が出ないように努めること。
6 その他
この要綱の実施のために必要な事項については、沖縄県ケアプラン評価実施要領で定める。
附則
この要綱は、平成14年12月1日から実施する。