○与那国町農地銀行設置規程
昭和59年12月20日
訓令第1号
(名称及び事務所)
第1条 この組織は、与那国町農地銀行(以下「農地銀行」という。)と称し、事務所を与那国町農業委員会に置く。
(目的)
第2条 農地銀行は、農用地の有効利用及び流動化の推進並びに農用地の適正な管理を行うことにより、農業の振興と担い手農家の育成、確保を図ることを目的とする。
(業務地域)
第3条 農地銀行の業務地域は、与那国町の全域とする。
(業務)
第4条 農地銀行は、第2条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 利用権設定等促進事業、その他農用地流動化対策及び本事業の啓蒙普及
(2) 農用地流動化及び有効利用の促進に関する、情報交換会等の開催
(3) 農用地等の貸借、経営受委託及び売買等を希望する農用地及び農家等の登録あっせん及び管理
(4) 利用権設定等が行われた農用地等の管理
(5) 農用地の利用状況の実態調査と、その有効利用の促進
(6) その他農用地等の流動化及び有効利用に関する事項
(組織)
第5条 農地銀行の組織は、次によるものとする。
(1) 運営委員会は、推進役をもって組織する。
(2) 推進役は、地域の農地事情に精通した農業委員等をもって充てる。
(3) 会長は、農業委員会長をもって充てるものとする。
(4) 会長は、農地銀行を代表し、業務を総括する。
(5) 推進役の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により、選任された推進役の任期は前任者の残任期間とする。
(6) 農地銀行の事務を処理するため、事務局を設置する。事務局は、農業委員会のもとに置く。
(会議)
第6条 運営委員会は、毎月1回開催し、次の事項について協議するものとする。
(1) 農地銀行の運営に関すること。
(2) 農用地流動化の推進状況
(3) 農用地流動化の推進に係る問題点
(4) その他必要と認める事項
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別図