○与那国町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年6月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与那国町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年与那国町規則第1号)第8条の規定に基づき設置する与那国町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)について、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 評価委員会は、町長の求めにより、農業委員候補者を評価し、その結果を報告するものとする。

(組織)

第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 総務課長

(2) 産業振興課長

(3) 沖縄県農業協同組合与那国支店長

(4) 沖縄県農林水産部八重山農林水産振興センター農業改良普及課与那国駐在員

(5) 沖縄県農業共済組合八重山支所与那国駐在員

(6) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から町長が農業委員を任命する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総務課長、副委員長は産業振興課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。

(秘密保持)

第7条 会議に参加した者は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、与那国町農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年8月28日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年6月19日 訓令第3号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年6月19日 訓令第3号
令和2年8月28日 訓令第20号
令和2年9月7日 訓令第21号