○与那国町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年6月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、与那国町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年与那国町規則第1号)第8条の規定に基づき設置する与那国町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)について、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 評価委員会は、町長の求めにより、農業委員候補者を評価し、その結果を報告するものとする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 総務課長
(2) 産業振興課長
(3) 沖縄県農業協同組合与那国支店長
(4) 沖縄県農林水産部八重山農林水産振興センター農業改良普及課与那国駐在員
(5) 沖縄県農業共済組合八重山支所与那国駐在員
(6) その他町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から町長が農業委員を任命する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務課長、副委員長は産業振興課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条 会議に参加した者は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、与那国町農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月28日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。