○与那国町農地利用状況調査員設置要綱
平成29年12月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 与那国町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は優良農地の確保と有効利用に向けた遊休農地の発生防止と解消、意欲ある多様な農業者への農地集積の推進を図る観点から、農地法(昭和27年7月15日法律第229号)第30条の規定に基づく利用状況調査の実施にあたり、農業委員会に与那国町農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員は、前条の目的を達成するための次の業務を行う。
(1) 毎年1回、担当する地区の農地の利用状況について確認すること。
(2) 必要に応じて、農業委員会会長(以下「会長」という。)の指示のもと、担当する地区の農地の利用状況について確認すること。
(3) 確認・把握した遊休農地、農地の違反転用等について、速やかに農業委員会に報告すること。
(4) その他「農業委員会農地パトロール(利用状況調査)実施要領」に基づき、会長が必要と認めた業務
(資格)
第3条 調査員の資格は次のとおりとする。
広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に通じている者
(調査員の数)
第4条 調査員は、8名とする。
(任期)
第5条 調査員の任期は、農業委員の任命期間及び農地利用最適化推進委員の委嘱期間とする。
2 調査員がその職を解任または解嘱した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会長は必要に応じて調査員会議(報告・検討会等)を開催することができる。
(手当)
第7条 調査員には、手当を支給する。
2 手当は、日額3,500円とし、調査終了後支払う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。