○与那国町農業構造改善推進体設置要綱
平成8年5月27日
訓令第4号
1 目的
与那国町構造政策推進会議(与那国町農林漁業推進協議会)での方針並びに決定事項等の実施について、実務的な事項を審議するため、与那国町構造政策推進会議の下に与那国町農業構造改善推進体を設置する。
2 名称
本会議の名称は、与那国町農業構造改善推進体(以下「推進体」という。)という。
3 委嘱及び構成機関・団体等
町長は、以下の者を推進体の構成員に委嘱する。
(1) 与那国町産業振興課長、課長補佐
(2) 与那国町農業委員会事務局長、さとうきび班長、水稲班長、畜産班長、園芸班長
(3) 与那国町農業協同組合営農課長、製糖工場長、和牛生産部会長、さとうきび生産部会長、水稲生産部会長
(4) 沖縄県農林水産部農業改良普及センター
(5) 沖縄県農林水産部八重山家畜保健衛生所
(6) 農家代表若干名
(7) その他特定事業のために必要な専門分野の経験者
4 会長
推進体の会長は与那国町産業振興課長とする。
5 業務
推進体は、与那国町構造政策推進会議(与那国町農林漁業推進協議会)で決定された方針又は事業の推進実施に必要な事項を審議する。
6 任期
推進体の構成員の任期は2年とするが、再任を妨げない。ただし、特定の事業審議のため委嘱された専門的分野からの学識経験者の任期は、事業完了までとする。
7 運営
(1) 与那国町産業振興課は、与那国町農業構造改善推進体設置要綱の事務局機能を果たす。
8 その他
(1) この要綱に定めない事項については、与那国町構造政策推進会議で協議し決める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。