○与那国町構造政策推進会議設置要綱
平成8年5月27日
訓令第3号
1 目的
与那国町の農林漁業を取り巻く情勢は極めて厳しく、その健全な発展を図るためには土地利用型農業の体質強化を始めとする地域農業の振興に向けての農業構造の改善を、緊急かつ徹底して進めることが重要である。
このため、農業生産に必要な農用地の確保と有効利用を促進するとともに、農業の中核的担い手の育成・確保を図るための具体的な活動を地域の実情に即して組織的に展開するため、与那国町構造政策推進会議を設置する。
2 名称
本会議の名称は、与那国町構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)という。
3 委嘱及び構成機関・団体等
町長は、以下の機関・団体等の役職者又は代表者を推進会議の構成員に委嘱する。
与那国町農業委員会
与那国町農業協同組合
与那国町漁業協同組合
与那国町商工会
与那国町議会
沖縄県農林水産部農業改良普及センター
沖縄県農林水産部八重山家畜保健衛生所
与那国町構造政策指導員(祖納、久部良、比川)
与那国町農地流動化推進員
学識経験者
4 会長
推進会議の会長は町長とする。
5 業務
推進会議は、1の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 地域農業の振興のための推進方策の策定
(2) 地域の実情を把握するために必要な情報の収集
(3) 地域農業の組織化と組織活動の支援
(4) 土地利用調整活動の支援
(5) 地域農業の役割分担に向けての活動の支援
(6) 構造政策推進のための啓蒙普及
(7) 農地保有合理化事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化事業をいう。)の円滑な推進
(8) その他地域農業の推進に必要な活動
6 与那国町農林漁業推進協議会
学識経験者のうち特定事業実施のため、専門的分野から会議の構成員に委嘱された者の任期は、事業完了までとする。
7 任期
推進会議の構成員の任期は2年とするが、再任を妨げない。ただし、特定の事業審議のため委嘱された専門的分野からの学識経験者の任期は、事業完了までとする。
8 運営
(1) 与那国町産業振興課は、与那国町構造政策推進会議の事務局機能を果たす。
(2) 与那国町構造政策推進会議は、地域農政推進対策事業(地域農政農用地保有合理化農地法(昭和27年法律第229号)第3第2項ただし書きに規定する農地保有合理化促進事業をいう。)が円滑かつ効果的に実施されるよう、その推進に努めるものとする。
(3) 与那国町構造政策推進会議は、農用地保有合理化事業(農地法(昭和27年法律第229号)第3第2項ただし書きに規定する農地保有合理化促進事業をいう。)が円滑かつ効果的に実施されるよう、その推進に努めるものとする。
9 その他
(1) この要綱に定めない事項については、与那国町構造政策推進会議で協議し決める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。