○与那国町糖業振興推進協議会設置規程

昭和44年7月5日

規程第20号

(設置)

第1条 与那国町糖業の振興を図るため、与那国町役場、製糖会社、与那国町農協並びに糖業に関係ある行政庁等の指導員をもって協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、糖業振興法の主旨にしたがい与那国町糖業全般にわたる改善向上を強力に推進し、苦境にある与那国町糖業の永続的安定を期することによって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 協議会は、前条の目的を遂行するため次の業務を行う。

(1) 甘蔗の増産に関すること。

(2) 甘蔗生産農家の経営合理化に関すること。

(3) 原料甘蔗の集荷取引の適正化に関すること。

(4) 流通関係適正化に関すること。

(5) 製糖工場の経営合理化に関すること。

(6) 営農資金に関すること。

(7) その他協議会で必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、与那国町に所在する製糖会社、市町村、農業協同組合並びに糖業に関係ある行政官庁の代理係員をもって組織し、次の委員を置く。

2 協議会の委員は次のとおりとする。

(1) 製糖会社3名、事業所長、農務課長、同主任

(2) 農協2名、組合長、営農指導員

(3) 役所3名、町長、産業振興課長、農務主任

(4) 行政官庁代理1名、農業改良普及員

(機構)

第5条 協議会の機構は次のとおりとする。

(1) 会長、副会長、評議員会

(2) 指導部、事業部

第6条 協議会に次の役員を置く。

2 会長は与那国町長とし、副会長は農協長及び与那国製糖事業所長とする。

3 会長は協議会の会務を総理し、会議の議長となって議事を掌理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代行する。

(業務分担)

第7条 評議委員会は、糖業振興法に基づく糖業合理化促進による目的達成のため次のとおり業務分担をなすものとする。

1 事業部

(1) 在園面積の確保

(2) 種苗のあっせん

(3) 栽培技術の指導

(4) 病虫害の防除

(5) 肥培管理

(6) その他生産農家の全般的指導

2 指導部

(1) 種苗の選定及び苗園の育成指導

(2) 栽培技術の研究

(3) 病虫害対策

(4) 土壌調査及び改良

(5) その他生産増強に関する指導

第8条 会長が必要と認めたときは、委員は他の部に属する業務も兼務しなければならない。

第9条 各部の委員は次のとおりとする。

(1) 事業部

農務課長(製糖)、産業振興課長、営農指導員、農務主任、普及員

(2) 指導部

普及員、産業振興課長、農務課長、農務主任、営農指導員

第10条 各部に次のとおり部長及び局長を置く。

(1) 事業部長、製糖農務課長

(2) 指導部長、農業改良普及員

(3) 事務局長、町役場産業振興課長

(招集)

第11条 協議会は会長が招集する。

2 協議会は隔月1回とする。ただし、会長が必要と認めるときは、いつでも招集することができる。

3 会議は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、出席した委員が過半数に満たない場合は、糖業関係職員の代理出席によって会議を開くことができる。

(庶務)

第12条 事務局の庶務は町役場産業振興課において処理する。

(経費)

第13条 協議会運営のため必要経費は、町役場、農協、製糖の糖業奨励費をもってそれに充てる。

(雑則)

第14条 この規程に定めのない必要な事項は協議会において定める。

1 この規程は、評議委員会において改廃することができる。

2 1965年11月23日施行糖業振興推進協議会規程は、これを廃止する。

3 この規程は、1969年7月22日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

与那国町糖業振興推進協議会設置規程

昭和44年7月5日 規程第20号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和44年7月5日 規程第20号
平成15年12月18日 訓令第6号