○与那国町農林水産展実行委員会設置要綱
平成5年10月21日
訓令第4号
与那国町農林水産展実行委員会設置要綱(平成元年与那国町訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農林水産業の活性化を図り、与那国町の産業振興のため与那国町農林水産展(以下「農林水産展」という。)を実施し、運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、与那国町農林水産展実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(構成)
第3条 実行委員会は会長及び委員をもって組織する。
2 委員は別表に掲げる機関に属する者から町長が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指示する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 実行委員会は会長が招集する。
2 会長は会議の議長とする。
3 実行委員会は過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
(庶務)
第7条 実行委員会の庶務は町経済課において処理し、事務局長には産業振興課長を充てる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
与那国町農林水産展実行委員会委員の所属機関
1 町
2 農業委員会
3 農業協同組合
4 漁業協同組合
5 県出先機関
6 農業団体
7 その他