○与那国町農業農村整備事業環境情報協議会設置要綱
平成16年8月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 食料・農業・農村基本法の制定及び土地改良法の改正により「環境と調和への配慮」が、農業農村整備事業の基本原則となった。このことから、本町の農業農村整備事業(以下「事業」という。)の新規事業計画及び変更事業計画等の策定において、事業の基本原則である環境との調和への配慮について意見交換をするため、与那国町農業農村整備事業環境情報協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、本町が計画する事業計画内容の環境配慮に関する事項について、情報提供・意見交換を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は農業、環境、農業土木等の専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 事業地区内に固有種が見られる場合等は、第1項の規定にかかわらず、必要に応じてその専門分野の学識経験者等を委嘱することができるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成14年9月1日より適用する。