○与那国町農業集落排水事業推進委員会設置要綱
平成16年6月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 与那国町農業集落排水事業の円滑かつ効率的な推進を図るため、与那国町農業集落排水事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 農業集落排水事業の計画及び事業の推進に関すること。
(2) 農業集落排水事業に関する調査研究に関すること。
(3) 生活環境整備に関する町民意識の高揚及び啓発に関すること。
(4) その他事業遂行のための必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名をもって組織する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 町職員 3人
(3) 地域の代表者 3人
(4) 女性の代表者 1人
(5) 識見を有する者 1人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第2項第1号委員の任期は、議員の任期による。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長が委員会を招集するときは、あらかじめ町長にその旨を通知しなければならない。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 委員長は、委員会において決定した事項を速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。
2 第6条の規定にかかわらず、第1回の会議は、町長が招集する。
3 第5条の規定にかかわらず第1回の会議の議長は、委員長又は副委員長が互選されるまでの間、町長が行う。