○与那国町水田農業連絡協議会設置要領
平成22年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要領は、地域における需要に応じた米の生産の推進を図るとともに水田農業の構造改革の推進、食料自給率向上を目指した取組の推進等について、地域の関係機関が連携し、具体的かつ迅速に取り組むため、「与那国町水田農業連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)」の設置に関する必要な事項を定める。
(区域)
第2条 連絡協議会の区域は、与那国町一円とする。
(業務内容)
第3条 連絡協議会の業務は、水田農業に関する次の各号に掲げる事項について調査、協議等を行うこととする。
(1) 地域水田農業水田ビジョンに関する検討・助言
(2) 認定方針作成者別の需要量に関する情報の算定、認定方針作成者から方針参加農業者への生産数量目標を作付け面積に換算する際の基準となる単収の検討・助言に関すること。
(3) 耕畜連携粗飼料増産対策に関する検討・助言
(4) 戸別所得補償制度モデル対策の円滑な実施に関すること。
(5) 第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。
(6) 地域水田農業発展に必要と認められること。
(組織)
第4条 連絡協議会は、役員として会長と副会長を配置し、別表1のとおりとする。
(会議)
第5条 連絡協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長事故等のため出席できない場合は副会長が代行する。
2 会長は、必要に応じて会員以外の関係者を出席させることができる。
(事務局)
第6条 連絡協議会の事務局は、与那国町役場産業振興課に置く。
(その他)
第7条 連絡協議会の運営については、この要領に定めるほか、会長が別に定めることとする。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
別表1 第4条関係
与那国町水田農業連絡協議会構成員
所属名 | 役職 | 職名 |
与那国町役場 産業振興課 JAおきなわ 与那国支店 沖縄県農林水産振興センター 普及課 与那国駐在 八重山郡農業共済組合 与那国駐在 JAおきなわ 与那国支店 水稲生産部会長 | 課長 支店長 | 会長 副会長 |