○与那国町長期営農計画推進検討委員会要綱
平成21年11月9日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 与那国町長期営農計画の策定、変更及び営農計画に基づき事業の実施に関する重要事項を審議するため、与那国町長期営農計画推進検討委員会(以下「検討会」という)組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条
ア さとうきびの栽培技術・生産性・特に反収向上に関すること。
イ 畜産の飼料・繁殖基盤拡充及び流通販売に関すること。
ウ 水稲栽培技術・生産向上及び後作に関すること。
エ 園芸品目、その他品目の栽培・流通販売に関すること。
オ 農業生産向上に関するシステムづくり
カ 生産部会活性化方策に関すること。
キ 工芸作物の栽培技術、作付面積の拡大等に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。
2 委員は別表に掲げる機関に属する者とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、与那国町産業振興課長とする。
2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 検討会の議長は、会長をもって充てる。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、町産業振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
与那国町長期営農計画検討委員会の所属機関
1 与那国町役場
2 JAおきなわ与那国支店
3 八重山郡共済組合与那国駐在
4 八重山農林水産振興センター与那国駐在
5 与那国町農業委員会
与那国町長期営農計画検討委員会
与那国町長期営農計画推進検討委員会委員
1 | 町役場 産業振興課長 |
2 | JAおきなわ与那国支店 支店長 |
3 | JAおきなわ与那国支店 製糖課長 |
4 | JAおきなわ与那国支店 経済課長 |
5 | 八重山郡共済組合 与那国駐在 |
6 | 八重山農林水産振興センター普及課 与那国駐在 |
7 | 町役場 産業振興課(農務)係長 |
8 | 町役場 産業振興課(農林水産班)係長 |
9 | 与那国町農業委員会 営農対策推進班(課長補佐) |