○農産物増産奨励補助金交付要綱
平成6年11月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 町長は、農産物増産奨励を図るため、農産物植付及び農産物収穫に必要な経費に対し予算の範囲において農業組合及び農業者が組織する団体又は、農業を営む個人に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(対象経費)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 農産物植付費及び農産物収穫費
(2) その他町長が適当と認めた経費
2 前項に掲げる経費に対する補助率は50パーセント以内とする。
3 農作物増産奨励作目及び品種は糖業の八重山地区技術連絡協議会の意見を徴して町長が定める。
(補助金の申請)
第3条 補助金を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、提出の時期は、町長が定める。
第4条 町長は、前条の申請に対し作物の適期植付期間を定め、通知、督励するものとする。
(実績報告)
第5条 町長は、実績報告書(様式第2号)に基づき検査の上、適確と認めた者に対し補助金を交付するものとする。
(返還)
第6条 町長は前条の該当者が次の事項に違反した場合は、補助金の一部又は全額の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の目的に違反した場合
(2) 栽培管理が悪く管理指導に従わない場合
(3) 植付後の管理を放棄した場合
(雑則)
第7条 その他この要綱に定めなき事項については、別に町長が定める。
附則
この訓令は、平成6年11月29日より施行する。