○農作物災害復旧対策事業補助金交付要領
平成8年8月8日
訓令第8号
第1 趣旨
台風及び干ばつ等によりさとうきび(又は、水稲)の減収、品質低下等の被害が特に甚大で、地域農業振興への影響が懸念されている。このような状況に適切に対応して、農業経営の安定を図るため、災害救助が必要であると町長が定めた適用地域に対して、農作物災害復旧対策事業を実施する。
第2 事業の概要
(1) 事業の内容
台風及び干ばつ等による甚大な被害を受けたさとうきび(又は、水稲)作に対し、緊急的な生産振興対策を講ずる。
(例示)
ア 刈り取り(切り戻し)
イ 追肥(芽だし肥料)
ウ 中耕を行うとともに根部への土寄せを行う。
エ 農薬散布の実施
オ 来期の苗の確保等
(2) 対象地域
災害救助が必要であると町長が定めた適用地域。なお、さとうきび(又は、水稲)に甚大な災害が、発生した地域
(3) 事業主体
農業協同組合、農業者の組織する団体
(4) 採択基準
ア 受益戸数は原則として5戸以上とする。
イ 受益面積は、おおむね10ヘクタール以上とする。
ウ 農業協同組合等は町が補助対象とする事業費の10分の1以上を負担する。
第3 事業の実施
(1) 実施計画の認定
ア 農業協同組合長は、農作物災害復旧対策事業を実施しようとするときは、農作物災害復旧対策事業実施計画(以下「実施計画」という。)(第1号様式)を作成し、町長に計画の認定を申請しなければならない。
イ 町長は、実施計画が農作物災害復旧対策事業の趣旨に適合すると認めるときは、実施計画を認定するものとする。
(2) 実施計画の変更
ア 実施計画の重要な変更をするときは、第3、(1)の手続きに準じて行うものとする。
イ 重要な変更は次に掲げるものとする。
(ア) 計画の廃止
(イ) 事業主体の変更
(ウ) 認定事業ごとに事業量及び事業費の30パーセントを超える変更
(エ) その他、採択要件及び認定要件に抵触する変更
(3) 事業の着工
補助の対象となる事業の着工は、原則として補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急やむを得ず補助金交付決定前に着工する必要がある場合には、指令前着工届(第2号様式)を町長あてに提出するものとする。
第4 指導援助と推進体制
町・農業団体等関係機関は、連携を密にして事業実施の指導援助に当たるものとする。
第5 助成
(1) 町長は、事業に要する経費に対し、予算の範囲内で事業実施農業協同組合に対し、補助金を交付するものとする。
(2) 補助金の交付については、農作物災害復旧対策事業補助金交付要綱の定めるところによる。
第6 報告
農業協同組合等は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日いずれか早い期日までに農作物災害復旧対策事業実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。