○与那国町自作農維持資金(災害資金)利子助成金交付要綱
平成7年5月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 与那国町は、災害によって損失を受けた農業者の農業経営の安定を図るため、沖縄振興開発金融公庫資金を借り入れた農業者で、利子助成金の交付を希望する者(下記「交付希望者」という。)に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし、その交付等に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例及び規程(1958年与那国町条例第1号及び1965年与那国町規程第2号。以下「条例及び規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子助成の対象、利子助成金額等)
第2条 前条に規定する利子助成金の対象となる資金は、沖縄振興開発金融公庫業務方法書(昭和47年5月15日付け)別表(2)の18の「自作農維持資金(災害資金)」とし、その補助対象は、毎年4月1日から翌年3月31日までに当該資金の約定利息(延滞利息を除く)を支払った農業者とする。
2 利子助成金額は、年利率3.8%以内に相当する金額とする。
2 融資機関は、利子助成金の交付手続に関する委任状に基づき、災害資金利子助成金交付申請書(様式第2号)に、災害資金利子助成金交付申請明細書を添えて毎年度9月30日までに町に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第5条 融資機関は、交付対象資金の借入申込に際し、交付希望者から利子助成金の受領に関する委任状(様式第4号)を徴求することにより、交付希望者に代わって利子助成金を受領するものとする。
5 与那国町は、請求書等の内容を審査し、適正と認めた場合には、当該利子助成金を4の届け出口座に払い込むものとする。
6 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、速やかに交付対象者に支払うものとする。
7 融資機関は、利子助成金の支払終了後、与那国町が定めた期日までに、利子助成金支払完了報告書(様式第9号)を与那国町に提出するものとする。
(利子助成金の適正な管理及び調査)
第6条 与那国町は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等の閲覧、その他物件の調査等を行うことができるものとする。
2 与那国町は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、その有する書類等の閲覧、貸付けの経緯の聴取等を行うことができるものとする。
(融資機関の報告事項等)
第7条 融資機関は、次の各号の事実が判明した場合は、直ちに与那国町に報告するものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。
(3) 交付対象者から借用証明特約条項に定める報告事項に係る報告がなされたとき(ただし、本事業に直接関係しない報告事項を除く。)。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成7年5月25日から施行し、平成7年度事業から適用する。
2 与那国町は、「交付希望者」の第1回償還年度からの5年間の利子助成金の予算措置をするものとする。