○与那国町農作物(さとうきび・水稲)共済加入関係補助金交付要綱
平成13年6月12日
訓令第13号
第1条 さとうきび及び水稲共済加入を推進することにより、さとうきび及び水稲を災害から守り、さとうきび及び水稲の振興に寄与するため、さとうきび及び水稲共済加入者に対し、補助金を交付する。
第2条 補助金の交付に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例(1958年5月30日条例第1号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
第3条 補助金の交付対象となるさとうきび及び水稲は、八重山農業共済組合のさとうきび共済及び水稲共済に加入している者とする。
第4条 この要綱により交付される補助金の額は、予算の範囲内において、さとうきびは、10アールあたり5,000円以内、水稲は、10アールあたり2,500円以内とする。
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書様式第1号を町長に提出しなければならない。但し、補助金交付申請書は、八重山農業共済組合が様式第2号により取りまとめ申請することで、個々の農家の申請に代えることができる。
第6条 町長は、八重山郡農業共済組合に対し、さとうきび共済及び水稲共済加入補助金交付申請業務を依頼するものとする。
第7条 八重山郡農業共済組合は、町長からさとうきび共済加入及び水稲共済加入補助金交付申請業務を受けたときは、速やかにその業務を実施しなければならない。
第8条 実績報告は、八重山郡農業共済組合が作成するさとうきび共済及び水稲共済加入補助金交付申請書をもって代えるものとする。
第9条 町長は、八重山郡農業共済組合からの補助金交付申請書を審査し、適正と認めたときは、補助金交付をする。
第10条 補助金の交付を受けた者が、次の各号に該当する場合は、補助金交付を取り消し交付した補助金の一部又は、全部の補助金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反した場合。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の与那国町農作物(さとうきび・水稲)共済加入関係補助金交付要綱の規定は、平成13年度予算に係る補助金から適用する。
2 改正前の与那国町農作物(さとうきび)共済加入関係補助金交付要綱に基づき、平成12年度までに実施された共済加入については、なお、従前の例による。