○与那国町苗畑種苗払下規程
平成2年2月8日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は町営苗畑で生産された種苗の払下げについて必要な事項を定めるものとする。
(払下げの申請)
第2条 種苗の払下げを受けようとする者は、種苗払下申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときはその適否及び払下げ数量等を決定し申請者に通知するものとする。
(種苗の受領等)
第3条 前条第2項による通知を受けた者は、指定された場所及び期日内に種苗を受け取らなければならない。
2 前条第2項による通知を受けた者は、払下げ代金を納入期限までに納入しなければならない。
(払下げの価格及び数量)
第4条 種苗の払下げの価格及び数量は市価及び需給量を勘案してあらかじめ町長が定めるものとする。
(無償払下げ)
第5条 次の各号に該当するときは種苗を無償で払下げることができる。
(1) 試験研究の用に供されるとき。
(2) 展示会及び標本の用に供されるとき。
(3) 教材の用に備されるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。