○与那国町有優良種畜貸付等に関する規程
平成10年1月21日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、家畜の改良増殖を促進するため、町有優良種畜(以下「優良種畜」という。)の貸付及び譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「優良種畜」とは、種雄牛、種牡馬、種豚をいう。
(貸付の対象)
第3条 与那国町に居住し、家畜の改良増殖を図る団体又は畜産農家で、町有優良種畜借受申請書(第1号様式)による借受申請書を提出したものから、町長が適当と思われるものに対し貸付けする。
(貸付期間)
第5条 種豚は3年、種雄牛、種牡馬は4年とする。ただし、事情により貸付期間を延長又は短縮することができる。
(借受人の義務)
第6条 借受人は、優良種畜として飼養管理を充分に行い、能力を最大限に活用しなければならない。
(貸付期間中の返還等)
第7条 借受人が貸付期間内にやむを得ない事情によって優良種畜を返納又は飼育場所を変更しようとするときは、あらかじめ事情変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(転貸の禁止)
第8条 借受人は、借受けた優良種畜を転貸してはならない。
(経費の負担)
第9条 優良種畜の引き渡し、返納及び飼育管理に要する経費は借受人の負担とする。
(種付料及び収益金)
第10条 種付料は毎年4月に町長と協議して決定し、その収益は借受人のものとする。
(事故及び損害賠償)
第11条 優良種畜に事故があったときは、獣医師の診断書を添付した町有優良種畜事故報告書(第5号様式)を提出しなければならない。その場合、不可抗力の場合はその責を負わないが、故意又は過失によって優良種畜の能力若しくは価格を減損又は盗難、失踪、死亡その他重大な損害を生じたと認められるときは、購入価格及び時価を勘案した町長の定める金額を賠償しなければならない。
(立入検査)
第12条 町長は必要があると認めたときは、優良種畜について必要な事項を検査することができる。
(優良種畜の払下げ)
第13条 優良種畜の貸付期間を満了した場合又は繁殖に供することができなくなった場合は、屠殺又は去勢を条件として払下申請書(第6号様式)により時価で払下げを受けることができる。
(違反処分)
第14条 借受人がこの規程に違反した場合は優良種畜を返還させるものとする。
(その他)
第15条 その他この規程にない条項については、借受人と町長が協議して決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。