○与那国町優良遺伝繁殖雌牛導入促進事業実施要領
平成25年6月20日
訓令第6号
第1条 事業の目的
本事業は、肉用牛生産農家及び農業生産法人の経営安定と繁殖生産基盤の拡充・強化を図るため、積極的な繁殖牛の増頭と優良遺伝繁殖雌牛への更新を目的とし実施する。
第2条 事業の内容
この事業は産肉能力の高い黒毛和種繁殖雌牛から生産された優良遺伝繁殖雌牛を、自己資金、又は、JA貸付牛(肉用牛繁殖牛貸付)にて、家畜市場(県内外を含む)より導入を行った肉用牛繁殖農家(以下「農家等」という)に対し、購入費の1/2以内、1頭当たり600千円を上限として助成するものとする。
第3条 導入対象者の要件
本事業における導入奨励金の交付対象者は、次の要件のすべてをみたす農家等とする。
(1) 社団法人全国和牛登録協会(以下「登録協会」という)が認定した県内和牛改良組合及び与那国和牛生産部会に属する農家等であること
(2) 独立行政法人家畜改良センター(以下「登録協会」という)の牛個体識別全国データーベースの情報の公表に関する手続きに基づき、家畜改良センターに飼養地情報の公表の同意書を提出していること
(3) JA貸付牛を利用する場合は「肉用繁殖牛貸付事業要領」の定めるところによる
(4) 家畜共済に加入すること
第4条 導入する優良繁殖雌牛の要件
(1) 黒毛和種であること
(2) 家畜市場において取引された生後6ヶ月以上12ヶ月未満の雌牛又は、生後24ヶ月未満の未経産妊娠牛であること
(3) 家畜改良増殖法第32条の2第1項農林水産大臣の承認を受けた者が行う登録又は登記を受けた雌牛であること
(4) 購入時の出荷日齢に対して、1日当たりの増体重が0.9kg以上であること
(5) 既に国の他の事業又は(独)農畜産振興機構の事業の対象であって、繁殖雌牛の導入保留、増及び更新に係る補助金の交付を受けていないこと
(6) 自家産の雌牛は、該当しない
(7) 優良繁殖雌牛は、子牛登記証明書を有し、その証明書の写しを添付する
(8) 導入に際し、購入予定牛の絞込みは事前に受付した畜産関係団体の承認を得ること
第5条 事業実施期間
この事業の実施期間は、令和4年4月1日~令和5年度末までとする。
附則(平成27年2月9日訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附則(令和4年4月11日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。