○与那国町家畜伝染病経営支援補助金交付要綱
平成22年7月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 家畜伝染病の発生に伴う畜産農家の経営安定を図るため、飼料の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて与那国町補助金の交付に関する条例(昭和33年5月条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる農家は、与那国町内に住所を有する畜産農家で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 家畜伝染病の発生により中止となったセリに申し込みをした牛の飼養者
(2) その他町長が適当と認めた者
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 飼料の購入経費の一部
(2) その他町長が適当と認めた経費
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、与那国町家畜伝染病経営支援補助金交付申請書(様式第1号)に飼料購入申請明細書を添えて、町長に提出しなければならない。
(飼料の購入)
第5条 飼料購入先となる販売店は、町長が別に定める。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助事業完了後、与那国町家畜伝染病経営支援補助金実績報告書(様式第2号)に飼料購入実績明細書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の実績報告に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めた場合又はこの補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したと認めた場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。