○与那国町久部良地区情報連絡施設管理規程
平成元年5月17日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、与那国町久部良地区情報連絡施設の設置及び管理に関する規則(平成元年与那国町規則第4号)第7条第2項の規定により、当施設の管理について必要な事項を定める。
(遵守事項)
第2条 当施設の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設に破損が生じないよう使用すること。
(2) 管理運営上、不適当な行為をしてはならない。
(附帯設備)
第3条 使用者は、特別な附帯設備をしようとする時は、あらかじめ町長の承認を得て、とりつけには指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第4条 使用者が施設を破損したときは、直ちに町長に報告し、使用者は復旧に努めなければならない。
(利用料)
第5条 施設の使用により得た利用料及び他の収入は、管理受託者の収益とし、施設に係る経費は管理受託者の負担とする。
(帳簿の提出)
第6条 管理受託者は、次の帳簿を備え付け、記録し、月報を翌月の10日までに提出しなければならない。
(1) 管理日誌
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。