○与那国町水産物輸送経費補助金交付規程
平成22年9月7日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 本町水産業の振興と漁家の所得向上及び輸送経費の軽減を図るため、島外出荷輸送経費に対し、与那国町漁業協同組合を通して出荷販売した漁家に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例(昭和33年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(補助金の対象及び補助金額)
第2条 補助金の対象魚種は、与那国町内で水揚げされた、カジキ類及びマグロ類とする。
2 補助金額は、出荷市場のセリ価格を上回らない額の範囲とする。
(交付申請)
第3条 与那国町漁業協同組合は、個人ごとの輸送経費実績を添えて与那国町水産物輸送経費補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたときは補助金を交付する。
2 与那国町漁業協同組合は、前条の補助金を受け入れた場合は、速やかに個々の漁家に交付するものとする。
(補助金の返還)
第5条 町長は申請書の内容に故意又は過失による間違いを発見したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。