○与那国町生鮮水産物流通条件不利性解消事業補助金交付要綱

平成26年3月10日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町長は、与那国町から沖縄本島へ出荷される生鮮水産物について、離島という地理的事情から生じる不利性を解消するため、漁業協組合(以下「漁協」という。)が出荷に要する航空輸送費の一部に対し、予算の範囲内において与那国町生鮮水産物流通条件不利性解消事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等の交付に関する条例(昭和33年与那国町条例第1号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 生鮮水産物とは、与那国町に在する漁業者により捕獲又は、生産された水産物をいう。ただし、加工したもの(単に切断したものは除く。)及び冷凍処理されたものは除く。

(2) 漁協とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合であって与那国町にその本拠となる住所を有するものをいう。

(補助対象事業者)

第3条 この補助金を受けることができる者は、生鮮水産物を沖縄本島に出荷する漁協とする。

(交付の対象)

第4条 町長は、生鮮水産物の沖縄本島への航空輸送に要する輸送費(以下「補助対象経費」という)について、補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 前条の規定による補助対象経費への補助金の額は、1キログラム当たり97円(消費税抜き)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする漁協は、毎年度町長が定める日までに生鮮水産物流通条件不利性解消事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請にあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、適正と認めたときは、交付の決定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定にあたり、町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加え、又は条件を附して交付の決定をすることができる。

(交付申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた漁協(以下「補助事業者」という。)は、補助金の申請を取り下げようとするときは、生鮮水産物流通条件不利性解消事業補助金交付申請取下げ書(様式第2号)を町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号に該当する場合には、遅延なく生鮮水産物流通条件不利性解消事業変更承認申請書(様式第3号)又は生鮮水産物流通条件不利性解消事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付金額を受けた額を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項第1号における軽微な変更とは、補助金の20パーセント以内の減額をいう。

(遂行状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の各四半期(第4四半期を除く)の遂行状況について、翌四半期第1月の10日までに生鮮水産物流通条件不利性解消事業遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い期日までに生鮮水産物流通条件不利性解消事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告にあたり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書きにより交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税等仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、事業が適正に遂行されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告書を提出した補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の概算払い)

第13条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、町長が定める日までに生鮮水産物流通条件不利性解消事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第9条第2号の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付の決定の後、生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第3項の規定を準用する。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、第12条の規定に基づく補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、(様式第9号)により町長に速やかに報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還については、第12条第3項の規定を準用する。

(立入検査)

第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な資料の提出を求め、又は関係職員に帳簿その他の物件を検査させることができる。

(証拠書類の整理)

第17条 補助事業者は、補助金に係る経費について、他の経費と明確に区分して収支及び支出を記載した帳簿を備え、その経理の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は前項の帳簿及び補助金にかかる証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を、補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年11月1日から適用する。

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与那国町生鮮水産物流通条件不利性解消事業補助金交付要綱

平成26年3月10日 告示第11号

(平成26年3月10日施行)